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村山社会保険労務士事務所
社会保険労務士 村山浩朗
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アスベスト労災保険の請求は
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アスベスト石綿の労災保険の業務上の疾病との関連が明らかな疾病としては、次のものがあります。
| (1) 石綿肺 |
石綿肺は、原則として都道府県労働局長によるじん肺管理区分(管理1 〜 4)の決定がなされた後
に、業務上の疾病か否かが判断されます。 |
@石綿肺
(注)「じん肺管理区分が管理4」の場合に業務上の疾病として取り扱われます。 |
業務上
の疾病 |
A管理2、管理3又は管理4の石綿肺に合併した合併症
(注)「ア.肺結核、イ.結核性胸膜炎、ウ.続発性気管支炎、エ.続発性気管支拡張症、オ.続発性気胸」をいいます。 |
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| (2) 肺がん |
| 肺がんについては「原発性肺がん」(転移性の肺がんではないという意味です。)であって、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1 型以上である石綿肺所見が得られている場合や胸膜プラーク等の石綿にばく露したことを示す医学的所見が認められ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10
年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。 |
| @ 第1 型以上の石綿肺 |
業務上
の疾病 |
| A 胸膜プラーク(胸膜 肥厚斑) |
石綿ばく露作業10 年以上 |
| B石綿小体又は石綿繊維(注) |
(注)ただし、Bについては、乾燥肺重量1g 当たり5000 本の石綿小体若しくは200 万本以上(5μm
超。2μm 超の場合は500 万本以上)の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液1ml 中5 本以上の石綿
小体が認められた場合は、石綿ばく露作業への従事期間が10 年未満であっても、業務上の疾
病として取り扱われます。 |
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| (3) 中皮腫 |
中皮腫については「中皮腫(胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜)」であって、じん肺法に定める胸部
エックス線写真の像が第1 型以上である石綿肺所見が得られている場合や石綿ばく露作業への従事期
間が1 年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。 |
| @ 第1型以上の石綿肺 |
業務上
の疾病 |
| A 石綿ばく露作業1 年以上 |
| ※中皮腫の認定に当たっては、病理組織検査記録等から中皮腫であるとの確定診断がなされていることが重要ですが、病理組織検査が行われていない場合には、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果等から総合して判断されます。 |
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| (4) 良性石綿胸水 |
| 胸水は、石綿以外にもさまざまな原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎等)で発症するため、良性石綿胸水であるとの診断は、石綿以外の胸水の原因を全て除外することにより行われます。 そのため、診断が非常に困難であり、また、個々の患者の障害の程度(必要な療養の範囲)もさまざまであることから、厚生労働本省に協議した上で、業務上外の判断をします。 |
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| (5) びまん性胸膜肥厚 |
| びまん性胸膜肥厚については、肥厚の厚さや広がりが一定の基準に該当し、肺機能障害の程度が重いものであって、石綿ばく露作業への従事期間が3 年以上ある場合に、業務上の疾病として取り扱われます。 |
@ 〈肥厚の厚さ〉
最も厚いところが5mm 以上
〈広がり〉
側胸壁の1 / 2 以上(片側にのみ肥厚がある場合)
側胸壁の1 / 4 以上(両側に肥厚がある場合)
A 著しい肺機能障害
B 石綿ばく露作業3 年以上 |
業務上
の疾病 |
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| 石綿に関する健康管理手帳について |
石綿(これをその重量の1 パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(石綿製品の製造工程における作業や石綿の吹付け作業等)に従事して、健康診断等の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し、審査を経た上で、「健康管理手帳」が交付されます。
「健康管理手帳」の交付を受けますと、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2 回無料で受けることができます。 |
アスベスト・石綿による疾病については、石綿との関連が明らかな疾病です。
中皮種は、その発症部位により、胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜の中皮種が対象となります。
この4つの部位以外の部位の中皮種が発症することは極めてまれです。、中皮種が、ある部分に限局している場合は、その臓器・組織名が診断名とされることがあります。例えば、「腸間膜中皮種」、「骨盤中皮種」場合でも、腹膜中皮種に該当します。
労災請求された被災労働者の診断書における診断名の記載が、胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜及び胸腹膜(原発部位が胸膜か腹膜のいずれかが不明な場合に記載されていることがあります。)中皮種と異なる際には、医療機関に対し、その病理組織検査結果等について確認することが必要になります。
「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」については、無症状のものもありますが、胸水が消失せず遷延した場合や、胸水が自然消退した後にびまん性胸膜肥厚を残した場合、治療が必要な種々の肺機能障害等を引き起こすことがあります。
なお、「良性石綿胸水」の約半数は胸痛、呼吸困難等の自覚症状がある一方、自覚症状がなく健康診断等による胸水で発見される場合があります。いずれの場合も、胸膜中皮種を鑑別するための精密検査が必要となります。
また、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が壁側胸膜の病変で、臓側胸膜(肺側胸膜)との癒着を伴わないものに対して、「びまん性胸膜肥厚」は、臓側胸膜の病変で、壁側胸膜との癒着を伴うものです
石綿ばく露作業とは、次に掲げる作業をいいます。
(1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3) 次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業 ア 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品
イ 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
ウ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
エ 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
オ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
(4) 石綿の吹付け作業
(5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
(6) 石綿製品の切断等の加工作業
(7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
(8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)等)等の取扱い作業
(10) 上記(1)から(9)までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
(11) 上記(1)から(10)の作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業
(エックス線写真の像及びじん肺管理区分)
じん肺法第四条 じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。
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型
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エックス線写真の像
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第一型
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両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
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第二型
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両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
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第三型
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両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
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第四型
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大陰影があると認められるもの
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2 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。
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じん肺管理区分
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じん肺健康診断の結果
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管理一
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じん肺の所見がないと認められるもの
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管理二
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エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
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管理三
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イ
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エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
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ロ
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エックス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
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管理四
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(1) エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認められるもの
(2) エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの
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